東証「有価証券報告書等の適正性に関する確認書」の廃止

東証が2008.1.29に公表し、パブリックコメントに付した「金融商品取引法における四半期報告制度の導入等に伴う上場制度の整備について」の中で、ようやく、「有価証券報告書等の適正性に関する確認書」制度を廃止する旨が記載された。

金融商品取引法における四半期報告制度の導入等に伴う上場制度の整備について

平成20年 1月29日
株式会社東京証券取引所
I.趣旨
平成20年4月より、「証券取引法等の一部を改正する法律」(「金融商品取引法」(以下「金商法」という。)を含む。)(平成18年法律第65号)及び「証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成18年法律第66号)の施行に伴い、四半期報告制度及び内部統制報告制度が導入されることなどに伴い、上場制度について所要の整備を行うこととします。

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II.概要

項目 内容 備考
3.金商法における有価証券報告書等の記載内容に係る確認書の提出義務化に伴う対応 上場会社に対する有価証券報告書等の適正性に関する確認書の提出に関する規定を廃止します。 ※金商法において、有価証券報告書等の記載内容に係る確認書の提出が義務化されることに伴い、上場制度において確認書の提出を求める規定が不要となることによる改正です。

http://www.tse.or.jp/rules/comment/080129-jojo.pdf

パブコメの提出は、下記のフォームから。提出期限は2008/2/28 24:00。上記の内容について、特に異論はない。
https://www.tse.or.jp/cgi-bin/form/tseform.cgi?id=pub-jojo-080129