ハムスターの健康及び管理に関する法律施行規則

わが家では初めてとなる哺乳類(ヒトを除く)。ハム本体(サファイアブルー)約1200円のほか、ケージ(ハウス、餌入れ、水入れ、回転遊具付属)、齧り木、おが屑(ミント入り)、エサ(主食ペレット)一式購入して5000円でおつりがくる。おそらく、哺乳類では最も安く手軽に飼えるペットといえる。
ただし、ペットを買う前にペットショップの店員(小柄で、2本の上前歯が目立ち、ちょこまかと動き回るお姉さんで、気のせいかネズミに似ている)から、飼育上の注意事項について細かく説明を聞かなければならない。まるでマンションを購入する際の重要事項説明のようである。手渡された説明書には、このような記述がある。

この説明書は、動物の健康及び安全の確保並びに危害又は迷惑等の防止が図られるように、動物の健康及び管理に関する法律施行規則第8条第4号の規定に基づき、動物購入の契約にあたってあらかじめ購入動物の特性及び状態に関する説明及び説明書の交付を行うために作成したものです。疑問の点は遠慮なく説明者に質問していただき、十分の理解のもとに適正に飼養保管されますようお願い申し上げます。

くどいほど懇切丁寧ではあるが、ペット販売業者としてのコンプライアンス、リスクマネジメントの側面も伺える書きぶりである。
ちなみに、「動物の健康及び管理に関する法律施行規則」第8条を引用しておく。

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則
(平成十八年一月二十日環境省令第一号)

 動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十八号)の施行に伴い、並びに動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の全部を改正する省令を次のように定める。
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(遵守基準)
第八条  法第二十一条第一項の環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一  販売業者にあっては、離乳等を終えて、成体が食べる餌と同様の餌を自力で食べることができるようになった動物(哺乳類に属する動物に限る。)を販売に供すること。
二  販売業者及び貸出業者にあっては、飼養環境の変化及び輸送に対して十分な耐性が備わった動物を販売又は貸出しに供すること。
三  販売業者及び貸出業者にあっては、二日間以上その状態(下痢、おう吐、四肢の麻痺等外形上明らかなものに限る。)を目視によって観察し、健康上の問題があることが認められなかった動物を販売又は貸出しに供すること。
四  販売業者にあっては、販売をしようとする動物について、その生理、生態、習性等に合致した適正な飼養又は保管が行われるように、契約に当たって、あらかじめ、次に掲げる当該動物の特性及び状態に関する情報を顧客に対して文書(電磁的記録を含む。)を交付して説明するとともに、当該文書を受領したことについて顧客に署名等による確認を行わせること。ただし、動物取扱業者を相手方として販売をする場合にあっては、ロからヌまでに掲げる情報については、必要に応じて説明すれば足りるものとする。
イ 品種等の名称
ロ 性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報
ハ 平均寿命その他の飼養期間に係る情報
ニ 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
ホ 適切な給餌及び給水の方法
ヘ 適切な運動及び休養の方法
ト 主な人と動物の共通感染症その他当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法
チ 不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に属する動物に限る。)
リ チに掲げるもののほかみだりな繁殖を制限するための措置(不妊若しくは去勢の措置を不可逆的な方法により実施している場合を除く。)
ヌ 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
ル 性別の判定結果
ヲ 生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等)
ワ 不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)
カ 生産地等
ヨ 所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る。)
タ 当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等
レ 当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に属する動物に限り、かつ、関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く。)
ソ イからレまでに掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項

http://law.e-gov.go.jp/announce/H18F18001000001.html

まあ、生き物の命を預かるのはそれだけ重い意味があるということで、家族同様、大切に守っていきたい。