リンク元の考察

ひさびさに、最近のリンク元の考察をば。(定番の「usbscan.sys+ダウンロード」や「内部統制+CLC」などは説明済みなので省略)

 

Creative メモリープレーヤー DAP P256 P-1 DP-NP256-PH1

現在、Amazonでは在庫切れになっている。これの1GB以上(できればプーさんイラストなし)バージョンは出る気配なし。サイズは大きくなってもよいので、サンヨーのICRシリーズのようにタテに長くすれば胸ポケットへの出し入れがしやすくなる。さらに液晶をもう少し長く、単四電池を2本セットできるようになれば理想的。
 

内部統制報告書+提出先

ご案内のとおり、内部統制報告書の提出先は、「内閣総理大臣」(金融商品取引法第二十四条の四の四)である。しかし、せっかくつくった内部統制報告書を首相官邸に持参しても、ときの内閣総理大臣が受領してくれるわけはない。実務的には「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府」第四条に基づき、日本全国津々浦々の「財務局長又は福岡財務支局長」(財務局長等)に提出することになる。すなわち有価証券報告書の提出先と同じである。
さらに、財務局長等への提出は、「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府」に基づき、EDINETを使用した電子開示手続きによることとなる。(金融商品取引法第27条の30の5第1項の規定により、「電子計算機の故障その他政令で定める事由があると認められるとき」および「開示用電子情報処理組織を使用して電子開示手続を行うことが著しく困難であると認められるとき*1に、内部統制報告書を書面で提出する場合をのぞく)
 

最も長い名前の法律

以前、この日記で紹介した「最も長い名前の法律」(改正法を除く)は、
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律」(110文字)であったが、その後登場した
平成13年9月11日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法」(112文字、略称はいわゆる「テロ特措法」「テロ特」)に首位の座を明け渡した。しかし、テロ特措法が2007.11.1に期限切れとなり、現在国会で審議中の「新テロ特措法案」の正式名称は、
テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法案」となっている。
従って、現時点の「最も長い名前の法律」(改正法を除く)は、再び、
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律」ということになる。以上。

*1:電子計算機の故障以外の理由で電子開示が著しく困難なときとは、(1)電子計算機を使える人間がいない。(2)電子計算機を買う金がない。(3)電気を止められている。のいずれかの状況をいう。ホンマか?