会社法施行規則の改正

先日発表されたばかりの会社法施行規則が、いつのまにか一部改正されていた由。

法務省令第二十八号
...
附則
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会社法施行規則の一部改正)
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第二条
会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)の一部を次のように改正する
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第百十八条第二号中「内容」の下に「の概要」を加える。
(官報号外70号、2006年3月29日付、3ページ〜、太字は引用者)

この官報号外70号は、すでにインターネット版官報では参照できない。無料で参照できるのは「掲載日から1週間」とのこと。1週間より前の官報を参照するには別途有料サービス(「官報情報検索サービス」)を契約する必要がある。
ちなみに、2006年4月12日正午現在、法務省サイトに掲載されている会社法施行規則には、上記改正は反映されていない。

で、改正後の会社法施行規則第百十八条は、下記のようになる。(太字は引用者)

(事業報告の内容)

第百十八条 事業報告は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。
...
 二 法第三百四十八条第三項第四号、第三百六十二条第四項第六号並びに第四百十六条第一項第一号ロ及びホに規定する体制の整備についての決定又は決議があるときは、その決定又は決議の内容の概要

これによって、決定または決議そのものを開示する必要はなくなり、概要の開示で可とされたことになる。しかし、一旦、取締役会が決定した内容を、わざわざ改めて要約するのは煩雑(要約した文の根回しが必要?)であり、実務的でない。多くの企業は、決議文をそのまま開示するものと思われる。
..ていうか「決定又は決議の内容の概要」という日本語はヘンではないだろうか?「決定又は決議の概要」でよいと思う。以上。