千葉市落書きの防止に関する条例 

千葉市落書きの防止に関する条例 

千葉市落書きの防止に関する条例をここに公布する。

   平成16年3月18日

      千葉市長 鶴 岡 啓 一

千葉市条例第8号

   千葉市落書きの防止に関する条例

(目的)
第1条 この条例は,落書きの防止に関し,市,市民及び事業者の責務を明らかにするとともに,必要な事項を定めることにより,都市の美観を確保し,もって市民の快適な生活環境の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「落書き」とは,他人が所有する建物その他の工作物等のうち,公衆の目に触れる部分に,権原のある者の承諾を得ることなく,文字,図形,模様等を書く行為をいう
(条例の適用及び施策の推進における留意等)
第3条 この条例の適用に当たっては,市民等の権利を不当に侵害しないように留意し,この条例の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。
2 前項の規定は,市がこの条例の規定に基づく施策を推進し,及び市民,事業者等が落書きの防止に関し主体的に活動を行う場合について準用する。
(市の責務)
第4条 市は,この条例の目的を達成するため,落書きの防止に関し,必要な施策を総合的かつ効率的に推進するものとする。
2 市は,落書きの防止に関し,市民及び事業者への啓発等に努めるとともに,市民及び事業者が主体的に行う活動に対し必要な支援を行うものとする。
(市民及び事業者の責務)
第5条 市民及び事業者は,この条例の目的を達成するために市が実施する落書きの防止に関する施策に協力しなければならない。
(相互協力等)
第6条 市,市民及び事業者は,前2条に規定する責務に関して,相互に協力し,及び関係行政機関等と連携して行うものとする。
(落書きの禁止)
第7条 何人も,落書きをしてはならない。

(建物所有者等の責務)
第8条 建物その他の工作物等を所有し,占有し,又は管理する者(以下「所有者等」という。)は,当該工作物等への落書きを防止するための必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 公共の場所の管理者は,当該場所の利用者に対し,落書きの防止に関する啓発を行うよう努めなければならない。
3 公共の場所の管理者及び許可を受けて公共の場所に設置した工作物等の所有者等は,その権原に係る工作物等に落書きがなされた場合には,速やかに,その消去に努めなければならない。
(罰則)
第9条 第7条の規定に違反して落書きを行った者は,50,000円以下の罰金に処する。

   附 則
 この条例は,平成16年6月1日から施行する。
http://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/anzen/rakugaki.html