「会社法施行規則案」等に関する意見募集

出る出ると言われてなかなか出なかった新「会社法」の法務省令の案がようやく出ました。

で、注目の「内部統制(基本方針)」の部分ですが、

第五条 法第三百六十二条第四項第六号に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
一取締役が二人以上ある場合において適正に業務の決定が行われることを確保するための体制
二取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
三損失の危険の管理に関する規程その他の体制
四取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
五使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
六株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

ということで、予想通りの期待外れってところで..読めば読むほどハラが立つ、抽象的な言葉の羅列。法律ってこんなものだったのか。

とりあえず、パブリックコメントを募集するということなので、「わけわからん」の一言だけでも言っておいたほうがよいかも。それにしても、同じ「内部統制」を扱いながら、法務省経産省金融庁と、それぞれ用語もバラバラ、体系もバラバラ、対象もバラバラ。一体どないせえっちゅうねん!

まあ、例によってセミナー、解説本の類でマーケットとしては大いに盛り上がるのでしょうね。説明できるものなら始めからそう書いてほしいところですが..