千葉市路上喫煙等の防止に関する条例

今朝、最寄りの駅前で配布されていた路上喫煙禁止ティッシュ。15年通い続けた駅だが、こんなキャンペーンは初めて。
千葉市路上喫煙等の防止に関する条例により道路や公園などの屋外の公共の場所では喫煙しないように定められています」とある。
「しないように定められている」という表現が奇妙に感じられたので、条文にあたってみると、

第7条 何人も、路上喫煙等をしないように努めなければならない。
http://www.city.chiba.jp/soumu/reiki_int/reiki_honbun/ag00208471.html

つまり、単なる努力義務で、違反に対する罰則もなし。中には努力義務を履行している(=マナーを守っている)喫煙者もいるかもしれないが、実際は野放しの状態。
特に、駅前の道路や広場は、お年寄りや子供、病気や障害を持った方、妊婦など様々な人が通行する。
少なくとも、こういう場所での喫煙は罰則付きの禁止とすべきではないのか。