下請法の摘発事例

公取公正取引委員会)のサイトで、平成17年度の下請法(下請代金支払遅延等防止法)の摘発(勧告・警告)事例が公表されているのを発見。(「平成17年度における下請法の運用状況及び企業間取引の公正化への取組」)
「下請代金の支払遅延(第4条第1項第2号)」、「下請代金の減額(第4条第1項第3号)」、「買いたたき(第4条第1項第5号)」など、悪質な下請けいじめの事例が多いが、一方で同情を禁じえないものも散見される。「不当な経済上の利益の提供要請(第4条第2項第3号)」の事例から。

婦人服等の製造を下請事業者に委託しているU社は,下請事業者にとって直接利益にならないことが明らかであるにもかかわらず,自社製品のラベル貼りの作業を要請していた。

タダ働きをさせてはいけないとわかりつつ、人手難、資金難からラベル貼りをさせている姿が目に浮かぶような事例である。というのはあくまで想像の域を出ないが、「婦人服のラベル貼り」というのが哀れさを醸し出しているような気がする。
もう1件、「購入・利用強制(第4条第1項第6号)」の事例から。

貨物運送等を下請事業者に委託しているm社は,取引先荷主からの要請を受け,発注担当者が下請事業者に対し,ラーメン及びうどんの購入を要請していた。

これはm社による下請けいじめというよりは、取引先荷主の横暴という感じがするが、購入を要請していた商品がラーメン及びうどんだったという点が、哀しくも可笑しい。