「個人情報の保護に関する法律」に基づく公表事項

日経新聞社のベストセラー(この本で使えるのは巻末付録だけですが..)の影響か、個人情報保護法に基づく利用目的の公表や第三者提供の手続きをホームページ上で行う企業が増えてきました。個人的に注目していたのは、全上場会社の役員・管理職12万人が掲載された「会社職員録」(ちなみに上場企業の役員・社員のみの掲載なので、純粋持株会社制を採っている会社の場合、上場している(親)会社の分しか載っていません。これじゃあ意味なし?)を発行しているダイヤモンド社の動向。おそらく、オプトアウトによる第三者提供の手続きをするであろうと予想していたところ、意外な展開に..

ダイヤモンド社の公表ページ
http://www.diamond.co.jp/legal/privacyPolicy.html

この中で、「市販刊行物・データベースの収録情報」つまり同社の商品そのものである個人情報の第三者提供(販売)について、以下のように記述されています。

当社は、先に分類する「市販刊行物・データベースの収録情報」(上表における整理番号15の個人情報)においては、法23条2項に従い、個人情報取扱い事業者として個人データを第三者へ提供いたします。

それ以外の個人情報については、取得させていただいた個人情報を適切に管理し、あらかじめご本人様の同意を得ることなく第三者に提供することはありません。(後略)

ということで、単に法23条2項(オプトアウトの規定)に従い、第三者提供を行う旨の記述があるのみで、実際には、オプトアウトを成立させるために本人への通知等が必要な4つの事項を具体的に記述していません。(下記条文を参照)

個人情報保護法23条2項

2 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。
 一 第三者への提供を利用目的とすること
 二 第三者に提供される個人データの項目
 三 第三者への提供の手段又は方法
 四 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。

ということで、このままでは、無断第三者提供に該当する可能性があると思われますが、主務大臣殿の判断や如何に?