個人情報保護法と名簿売買・勧誘電話

個人情報保護法で、不正な名簿売買や勧誘電話がなくなるか?という問題を考えてみました。
 
個人情報保護法では、個人情報の利用目的に制限はつけられていませんので、名簿業者や勧誘業者が不正な目的で個人情報を利用していても、個人情報保護法を根拠に告発等をすることはできません。また名簿売買そのものも禁止されていません。
 
また、情報の入手経路については、通知・公表等の義務はありませんので、もし名簿業者や勧誘電話に対して「私の個人情報をどうやって入手したのか?」と追及しても回答してもらえない確率が高いです。
  
では「利用目的を明示しろ」と要求する手はどうか。
 名簿業者「名簿を商品として販売する目的で利用しております」
 勧誘業者「弊社の商品のご案内のために利用しております」
等と回答されて、終わりでしょうね、たぶん。
 
で、その勧誘業者なり、名簿売買業者なりが個人情報取扱事業者でなかったら、そもそもどうしようもないわけで。
 
結局、不正な個人情報の利用(悪用)に対して、個人情報保護法は全く無力なのではないか、というのが私見であります..まあ、悪法とまでは言えないまでも、ザル法であるとは言えます。間違いない。