第196回国会 総務委員会 第3号(平成30年2月22日(木曜日))

丸山委員 という御説明なんですけれども、私もこれを伺って、そういうカテゴリーの仕方もあるけれども、しかし、実際に税金を取られる方としては、そういう解釈というよりは、私が申し上げたような解釈をおとりになる方も多いかなと思います。

 これはしっかりと、違うんだという御説明は要ると思うし、ただ、結果として、向かうべき国の方向性としては私は間違っていないと思いますし、簡単に言うと、独身の所得の高い方からお金をいただきましょうよというところだと思います。独身だけとは限りません、結婚されてもお子さんがいらっしゃらない方もいらっしゃいます、また、独身でも扶養家族がいらっしゃる方もいるので、一概には言えませんが、しかし、そういった方向性になっていくということだと思います。

 しっかりとこれは御説明を、複雑になる中で国民の皆さんにしていかなきゃいけないと思いますので、財務省も、これは総務省もどちらも気をつけていただいて、わかりやすい、できる限り簡素な税というのは国全体の根本の部分だと思いますので、やや複雑になりがちですから、よろしくお願い申し上げたいというふうに思います。

 そうしましたら、個人所得課税からかわりまして、たばこ税をお伺いしていきたいと思います。

 私はたばこを吸う者でございますので、個人的な思いもあるのかもしれませんが、去年もずっと、財務委員会だったので、財務委員会でもたばこ税の話をさせていただいて、その関連も含めて去年からの動きも少しお伺いしていきたいんです。

 改めまして、今回たばこ税見直しということで、簡単に言うと、価格が、税額が上がります。私、初めに申し上げますと、これはしようがないと思いますし、じわじわと上がっていく部分に関して、国民の皆さん、仕方ないなと思っていらっしゃる方は多いと思います。時代も、受動喫煙の今法案が出るか出ないかも含めてもめていますけれども、やはり、分煙にしていこう、禁煙にしていこうという流れの中で、一定のたばこ税という形でお願いしていくというのは必要なことだと思います。

 そういった意味で、だめだというわけじゃないんですが、やはり税金をお支払いする方としては、合理性、若しくはほかとの関係の中での合理性ですね、つまり、相関的に見ても妥当だと納得できる税のあり方というのが非常に大事だと思いますので。

 今回、いろいろ変わっていきます。特に、税金が上がるというのが一つと、もう一つ、今かなり急激にふえておりますいわゆる加熱式の電気たばこ、アイコスだとかグローとかプルーム・テック、私も全部吸ったことがありますし、今はプルーム・テックをよく愛飲していますけれども、そうした中で、加熱式たばこの課税方式を見直す。現実にこれは見直すとどうなるのかというと、結局高くなるんですけれども、税額が高くなるという形の改正をするわけで、このあたり、どういう理屈で、どういう根拠で変えていくのかというのを具体的にこの後お伺いしていきたいと思います。

 まず、紙巻きたばこ、これはわかりやすいので、これはどういうふうに変えていくのか、ここの部分について、現在の税額、そしてこれは法が成立すればどうなるのかという部分について、財務省、御説明できますか。総務省からですかね、よろしくお願いします。

内藤政府参考人 紙巻きたばこの税額の改正前、改正後の御質問にお答えを申し上げます。

 紙巻きたばこにつきましては、その本数に税率を乗じて税額を算出するというふうな仕組みでございまして、税率は、国と地方を合わせて一本当たり現在十二・二四四円となっております。

 改正後の税率につきましては、国と地方を合わせて一本当たり三円引き上げることといたしておりまして、国と地方を合わせて一本当たり十五・二四四円となるものでございます。

丸山委員 つまり、十二円の税金が十五円になる。二十本入っている箱が多いので、そうすると一箱当たり六十円ぐらいが大体上がっていくのかなというふうに思います。

 あと、麻生大臣、シガーがお好きらしくて、財務委員会でもいろいろシガーの話をさせていただいたんですけれども、シガーとか、あと、特殊な、今まであるような、加熱式の新しいたばこじゃなくて、パイプたばこ、少しカテゴライズが違います。木とか、燃えないような材質でつくられた喫煙具のところにたばこ葉を自分で詰め込んで火をつけるようなもの。

 あとは、実は、去年までは電子たばこも税法上もパイプ式たばこのカテゴライズだったんです。そのカテゴライズで去年議論をしたんですけれども、ことし初めて加熱式たばこというカテゴライズで税法をいじるということで変わるんですが、ただ、事業法の方は変わらないという話でして、私は、きょうは財務省さんに来ていただいているので、やはり税法と事業法がずれていくとおかしくなっていくと思います。

 一方で新しいカテゴライズになる。今までは入っていましたという話ですけれども、明らかに、シャーロック・ホームズが吸っているようなパイプと加熱式たばこを一緒のカテゴライズにしていくというのはやはり変だと思います。この事業法もぜひ変えていっていただきたいなというふうには思うんですが、これは、今回の、今から申し上げたい趣旨とは違うんですけれども、パイプたばこですね。

 あと、たばこでいうと、かみたばこという形で、口の中に含むみたいなものも市販されている中では大きくあるんですが、まず、じゃ、そこの部分についても、これは税額は変わるんでしょうか。そして、どれぐらい変わるのかを含めて、お役所の方、お答えいただけますか。

内藤政府参考人 お答えをいたします。

 たばこ税の課税対象となります製造たばこでございますけれども、今お話がございましたけれども、喫煙用の製造たばことして、紙巻きたばこ、パイプたばこ、葉巻たばこ、刻みたばこがございます。それから、喫煙用の製造たばこ以外のものとして、かみ用の製造たばこ、嗅ぎ用の製造たばこに分類をされているところでございます。

 紙たばこ以外につきましては、その重量を紙巻きたばこの本数に換算した上で、この当該本数に税率を乗じて税額を算出するという仕組みでございますので、紙巻きたばこの税額が上がりますと、同様に上がってまいります。

丸山委員 複雑で、紙たばこは本数でやるんですけれども、一方で、シガーとかパイプたばこも含めて、そこのグラム数でやっていく、一定のグラムの価格を本数に置きかえるという非常にややこしいやり方をしているんです。

 一方で、今、最新式のと出てきている加熱式たばこに関しても、実は同じように、今までは、重量〇・四グラムごとで紙巻きたばこ一本という形で換算してやっている方式なんですが、これが今回、課税方式見直しということで変わるんです。

 どう変わるのかというと、今まで、実はたばこの部分じゃなくてフィルターの部分も一応重量換算していたんですけれども、葉っぱだけじゃなくて、なぜか。まあ、それは廃止したんですけれども、それは除く。でも、次は、吸うための溶液、リキッドというのがあるんですけれども、リキッドの部分も、これは全然たばこの成分は入っていないんですが、基本的にここも入れるようにするという新しい方針になる。

 同時に、更にややこしいのは、これを更に半分の部分に圧縮して、残り半分のところに、小売価格を一本当たりの平均で割って、紙巻きたばこだったらどのぐらいの価格になるかなみたいなものを換算して、そういった価格から見た要素みたいなものをつけ加えることで、こっち半分、そっち半分、合わせて一本みたいな。すごく複雑な税制に、この加熱式たばこは変わろうとしているんです。

 この意図は何なんですかと聞いていったら、どうやら、いろいろな種類があるんです。そうした中で、高い税率のたばこと低い税率のたばこというのはどうしても出てきてしまって、具体的に言えば、アイコスとかグローとか、たばこ葉を多目に使っているような、もともとの、あと本数、一本、二本と紙巻きでしているような部分に関しては、加熱式たばこも税率、普通のものよりは安いですけれども、しかし、ある程度の価格はあると。一方で、プルーム・テックというJTさんが出しているやつは、基本的に紙を使っていないので、たばこ葉の原料も少ないんですね。

 そうしたタイプの加熱式たばこに関しては税率が非常に低くなって、そうした中で、不公平じゃないか、そういうお声が業界の、加熱式たばこをつくっていらっしゃるところの、特に税率が、高目か低目かといったら高目の方から、こっちだけ低いままじゃ、どういうことだということで今回の提案が来ている。

 同時に、紙巻きとの互換性があるので、そういった意味では、たばこ税法としては、税法体系としては、こちらからも取っていきたい、税収確保の意味でも取っていきたいということなんですが、これはちょっと個人的な部分も入ってくるかもしれないんですけれども、今、健康志向の話も出てきて、今紙巻きを吸っていらっしゃる方が電子たばこの方に行きつつある。全く害がないわけじゃ絶対ないと思いますし、もちろんニコチンを吸うわけですから。一方で、紙巻きに比べたら圧倒的に健康的には悪くないだろう、徐々に減らしていこうという形でおっしゃっている方々は健康志向も含めて流れていっているわけで、世の中的には、方向性としては一つの流れなんだと思います。

 そうした中で、こちらも税を上げていくということは、その流れとしてはどうなんだろうという部分は一つあると思いますし、同時に、明らかにアイコスやグローといった形のたばこ、お吸いにならない方はちょっとわからないかもしれませんが、そちらと、今回更に税額が上がる、プルームという方なんですけれども、プルーム・テックという方を見ると、そうした意味で、周りに与える影響という意味では余り、むしろアイコスやグローといった、もともと加熱式たばこの中でも税率が高目のところの方が影響がでかくて、今回大幅に上がるだろうと言われているJTが出しているプルーム・テックみたいなところは、それに関しては軽減している部分なので、世の中としては、できれば、それはどんどんなくなっていくというのが大きな世の中の流れなんでしょうけれども。

 そうした中でも、できる限り影響の、よそに及ぼさない、また本人にも健康の害が少ない、そうした部分に向かおうとしている中で、少しこれは逆行しているんじゃないかなというふうに感じるところはあります。

 ただ、全体の流れとしては、課税していくということは私も仕方がないと思いますし、必要な部分もあると思いますので、そこに対して反対するわけじゃないですが、今回の税法によって、今申し上げたような世の中の流れに逆行しているんじゃないかという点が一つ。

 もう一つ。今申し上げているだけでややこしいんですけれども、お聞きになっている方はもっとややこしくお感じになっていると思いますし、なおかつ、吸わない方は何を言っているんだと多分思っていらっしゃると思います。

 多分吸っている方も、ほかの加熱式たばこというのは余り吸わないので、私はこういう新しいガジェットが大好きなので、いろいろなものを試したくなるんですけれども、アイコス吸って、グロー吸って、プルーム・テック吸ってとかやるんですけれども、例えばプルーム・テックだけを吸われている方は、アイコスってどうやって吸うのかもぴんとこなかったりするので、お聞きになっている方はちょっとわかりにくいかもしれませんが、非常に大事な論点なのでちょっと聞いていきたいんです。

 この加熱式たばこが、アイコスとグローとプルーム・テックを主に挙げました。今市場で流通している、大きいのはこの三つだと思うんですけれども、それぞれ、現在の税額と、法成立後、税額はどれぐらい変わっていくのか、この三つにつきまして役所から答えていただけますか。

内藤政府参考人 お答えいたします。

 まず、加熱式たばこでございますアイコスでございますけれども、現在、小売定価四百六十円に対しまして、たばこ税額は約百九十二円、紙巻きたばこ比で約八割程度となっているところでございます。

 一方、見直し後の税負担水準でございますけれども、これは先ほどもおっしゃられましたけれども、今後メーカーが設定する小売価格によって価格に応じた課税部分が決まることとなりますために、確たることを申し上げることはなかなか難しゅうございますけれども、仮に現在の小売価格を前提に一定の仮定を置いて機械的に試算をいたしますと、アイコスの税負担割合は、引上げ後の紙巻きたばこ比で約九割の水準になるというふうに考えているところでございます。

 次に、グローでございますけれども、これは小売定価四百二十円に対しまして、たばこ税額は国と地方を合わせて現在約百二十円、紙巻きたばこ比で約五割程度となっているところでございます。

 見直し後の税負担水準につきましては、アイコスと同様、確たることを申し上げられませんが、仮に一定の仮定を置いて機械的に試算いたしますと、グローの税負担割合は、引上げ後の紙巻きたばこ比で約八割の水準になると見込まれるところでございます。

 三つ目のプルーム・テックでございますけれども、小売定価四百六十円に対しまして、たばこ税額は国と地方を合わせて約三十四円、紙巻きたばこ比で約一・五割程度となっているところでございます。

 見直し後の税負担水準につきましては、同様でございますけれども、プルーム・テックの税負担割合は、引上げ後の紙巻きたばこ比で約七割の水準になると見込まれるところでございます。

丸山委員 今、総務省から、役所の方から具体的な数字をお聞きしました。今、私がその前に申し上げたように、アイコスやグローといった部分と、全然、JTが出しているプルーム・テックという加熱式たばこは負担率がかなり違うわけです。現実の税金でも、現時点では、アイコスやグローというのは百九十二円や百二十円の税負担をしているんですが、JTのプルーム・テックは三十四円しか、価格的にはほぼ、四百六十円、四百二十円、変わらないラインでやっている。

 何でかというと、結局、たばこ葉がほとんど入っていないんですよ、JTの方は。そういうのを見ても、仕組みが違うので違うという中で、今回の税法改正で、でも、吸うために、実はリキッドという別のものを使って、これは特殊なまた違うやり方なので、このプルーム・テックは、JTの出している税金が今安い方は使っているんですけれども、この溶液に税金をかけたり、若しくは小売価格全体で平均で割って、普通の今の、じゃ、JTさんがこの価格で出したいんだったら、大体この価格だったらこんなものだよねみたいな、価格からの税金額を足して、それを足し合わせた額でやれば、今お話をしたように、役所の試算では、ほかのものが九割、八割負担しているものを、JTが今出そうとしているものも大体七割ぐらいは負担いただけるんじゃないかなというのが今試算で出してきたんですけれども、非常に、財務省総務省、言っていましたけれども、今までないような税金のかけ方をしているわけです。

 小売価格に関して、価格の要素を入れて、平均価格で割って紙巻きたばこに換算するという、いまだかつて、税法上、ほかの税を見てもないようなやり方を実は特殊にやっていまして、どちらかというと、何とかこの部分の税金を上げたい、上げたいから、何かこう理屈を考えなきゃいけなくて、今こういうふうになっているなと。正直、複雑だし、合理性という意味では、どういうことという疑問符をつけざるを得ません、細かい点で言えば。わかりにくい上に合理性がない。

 そこに対して非常におかしいと思いますけれども、しかし、全体として税負担をお願いしていかなきゃいけない中で、何とか苦心をしていくということなんですけれども。

 そうすると、第三のビールのときも、酒税も同じだったんですよ。財務省さんともさんざんやりましたけれども、結局、やはり税金を何とかお酒も下げたいということで、企業側が企業努力で第三のビールを生み出してきた。あれは酒税がすごく低いので、しかも価格も安くできて、消費者の中でもうれしい、それで売れているんですけれども、結局、今回また第三のビールを上げるという話になって、企業努力は何だったんだというお声もあるわけですよ。

 実は、たばこも私は似たようなものだと思っていまして、そういう意味では、新しい部分を阻害するものにならないかなということと、企業もやはり考えますので、そうしたら、この税制で当たらないものは何かという話になるんですけれども。

 今回、私、不可解なのは、さっき、JTさんの方のプルーム・テックの溶液に関して税金を課すわけです。たばこの要素も何もないんですよ。ただのグリセリンとかですかね。吸ったら水蒸気になるというものに関して税金をかけるんですけれども、そこに関して税金をかけていくと、さっきの、どうやったら安くなるか、第三のビールじゃないですけれども、非常に、その辺を考えていくと、リキッドだけを売るとかいうことで安くできることになっていきます。

 現に、実は今、リキッドに現時点の税法では税金はかかっていないんですけれども、ネット通販とかで見ますと、アマゾンとか見ていますと、JTが出しているプルーム・テックの液体だけ売っているんです、リキッドだけ。互換リキッドが売っていまして、現実に今でもあるわけで、それこそパチンコの三店方式じゃないですけれども、JTさんはたばこ葉だけ売って、リキッドだけ別の企業が売ってしまえば、リキッド部分は別にお金がかからないわけで、じゃ、一体そこはどうなるんだみたいな、非常に税法が実は現実を複雑にしかねない要素もあるんです。

 現時点でちょっと聞いておきたいんですけれども、このプルーム・テックの互換リキッドには今回の新法でも課税されないということでいいのか、今回の課税される重量の要素の溶液の部分に関してどのように定義されているのかを含めて、御説明いただけますでしょうか。

内藤政府参考人 今回の加熱式たばこの見直しでございますけれども、製品構造の違いに影響されず、たばこが消費者に与える効用を適切に反映した課税方式とする観点から、重量の要素につきましては、従来の製品重量から、たばこの味わいと吸い応えに直接影響いたします葉たばこと溶液の合計重量に見直すことといたしまして、プルーム・テックのリキッド部分についても、たばこ税法及び地方税法上の製造たばことみなして課税の対象とすることといたしております。

丸山委員 つまり、済みません、定義を聞きたいんですけれども、互換リキッドだけ売っている分には、これは課税されないということですね。たばこ葉と一緒に売っていれば課税されるんですか。この辺の、法文上どういう定義になっているのか、御説明できますか。

内藤政府参考人 お答え申し上げます。

 新たに製造たばことみなされますリキッドの範囲でございますけれども、加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物が充填された製品というふうにしておりますけれども、その上で、「たばこ事業法第三条第一項に規定する会社その他の政令で定める者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る。」というふうに限定をしているところでございます。

丸山委員 非常に、法律上、今お話のあった要件を幾つか課しています。このリキッドを、喫煙の用に供する、そして、成分上、一応こういったものが入っているものという切り方と同時に、今お話のあったように、その事業者でも切り口をやることで、基本的には、リキッド単独で売っているような方にはかからないという理解でいるんですけれども、今、役所側もそううなずいていただいています。

 そうすると、今、お話を最初からしているように、分けて売るというのは、普通に考えれば、やろうというふうに考えますし、現に、これはカテゴライズが難しいんです。というのは、プルーム・テックの場合は、液の先っぽにたばこ葉のあれをつけて吸うことで、そこにニコチンを生じさせるんですけれども、この先っぽを別にほかのものにかえても吸えますし、それを吸っているような方もいらっしゃいます。

 つまり、互換用リキッドで、ニコチンは全然ない、コーヒーのフレーバーだけで楽しむとか、要は、電子たばこで、ほかにもベイプみたいなのが海外ではあったんですけれども、これなんかは、ニコチンの全く要素はない、たばこの要素もなく、香りを楽しむ。別に未成年も吸っていいわけで、現に法律上もいいんですけれども、そういう商品もそもそもあるんですよ。

 そうしたら、恐らく、リキッドだけ売るという要素に関しては全然需要は減らないと思いますし、むしろ、そういう製品というのは今後も存在し得る、出てくると思うんですけれども、今回の税法によって、ここに関して、たばこ葉と一緒に売っている事業者だけこういうふうに課すんだけれども、一方でほかのところには課さないとなってくると、非常に、今申し上げたような、微妙な、現場に対してよくわからない影響を与えていく。下手をすると、私は、パチンコみたいな三店方式じゃないですけれども、そうした、ほかの事業者が別事業だと言って売っちゃえば、その分は税金はかからないわけですよ。

 これは、JTさんはやらないとはもちろん思いますけれども、しかし、JTさんのようなたばこ事業者がたばこ葉の部分だけ売っちゃえば、税金上すごく安いわけで、新しい技術であるがゆえに、役所の方に、どうして、どういうことだとは責めませんけれども、非常に研究が要りますし、不断の見直しが要る分野なんですね。

 だから、毎年、税法はありますけれども、しっかりやはりチェックしていって、市場の動向を見ながら、とはいえ、バランスは難しいんですけれども、新製品、第三のビールが潰れていったように、企業努力を余り潰すような流れは私はしてほしくないんです。ただし、一方で、さっき言ったような、何か変な、バランスがとれないようなおかしな方向に行く場合には、これは不断の見直しが要ると思うんですけれども、もちろんそういった不断の見直しをやっていくという理解でよろしいんですか。

内藤政府参考人 加熱式たばこにつきましては、近年登場した商品でございますので、御指摘のような商品が大量に流通するというような可能性も否定できないところでございますけれども、いずれにせよ、市場の動向や消費実態等をよく注視してまいりたいと考えております。

丸山委員 しっかり見ていただいて、不断の見直しをお願いしたいと思います。

 去年来、ここは去年はそこまで話していないんですけれども、去年お伺いして、ぜひ検討いただきたいと言ったことに関して、どういう状況になっているか、最後にお伺いしたいんです。

 電子たばこというのは、実は、吸わない方は御存じじゃないかもしれませんが、普通の紙巻きたばこには、どれだけのタール数やニコチン数が入っているというのが大体ミリ数で書いてあるんです、一ミリだとか九ミリだとか書いてあるんですけれども、電子たばこの箱はどれも、アイコスにしろグローにしろプルーム・テックにしろ、全く、ニコチンが、どれぐらい吸えばとか、どれぐらいのタールの量がというのは書かれていないんですよ。

 これは、健康の状況とか国民のニーズを考えたら、書いてくださいよ、やはり書いた方がいいですよという話を、去年もずっとこの話をさせていただいて、去年のお言葉だと、実は、たばこ税法たばこ事業法も、これはパイプたばこの、要はシャーロック・ホームズが吸っているあれと同じカテゴライズで、あれは自分で手に入れるので、どれぐらいの一吸いだとか一回の喫煙でタールが含まれているかわからないので、ちょっとカテゴライズは難しいですと。

 同時に、技術面でもまだまだ、テクニカル的に、一回吸ったときにどれぐらい出るかみたいな基準がないのでなかなか、世界的基準もないので、これに対して同一基準を押しつけるのは難しいですという話が二個あったんですけれども、こっちの前提が今崩れ始めていまして、加熱式たばこという新しいカテゴライズでやろうとしているので、実はこれは、先ほど少し申し上げましたように、結局、税法が今回改正をするので、事業法の方も、そろそろ加熱式たばこというのは整理していかなきゃいけないなと私は思っているんです。

 同時に、この基準の方は、国として率先してやればいいと思っていまして、どういうふうに考えていくかというのも含めてやっていかないと、もうこれだけ市場で、加熱式たばこ、右見ても左見ても、結構皆さん吸っていらっしゃる中で、普通の紙巻きにはミリ数、タール数が書いてあって、これだけ健康志向だと言っているのに、一方でこっちの方は書いていないというのはやはりアンバランスだと思いますので、この点、しっかりやっていただきたいなと思うんですけれども、これは一年たっていますけれども、どうなっていますか。

市川政府参考人 お答えいたします。

 紙巻きたばこの含有物につきましては、ISO、国際標準化機構において標準的な測定方法が定められておりまして、我が国たばこ事業法においても、その方法を用いることによりニコチン量及びタール量を測定し、製品に表示することを義務づけております。

 一方、加熱式たばこにつきましては、近年新たに開発された製品で、その製品特性もメーカーごとに異なっております。このため、いまだ標準的な測定方法も確立されておらず、現時点ではニコチン量等の表示を義務づけることは困難であることを御理解賜りたいと存じます。

 ただし、財務省といたしましては、喫煙と健康等の観点から、たばこ製品に関する客観的情報を消費者に提供することは重要と考えております。このため、加熱式たばこの各メーカーに対し、たばこベイパー、これは紙巻きたばこの煙に相当するものでございますが、このたばこベイパーに含まれるニコチンやその他の成分の量についての情報をできる限り開示するよう要請しているところでございます。

 その結果、うち二社が昨年十二月までに、自主的取組として、これはそれぞれの各社の測定方法によるものではありますが、ニコチン及びその他のたばこベイパー中の成分について、数値をもってホームページ上に開示しているところでございます。

丸山委員 去年、私がぎゃあぎゃあ言いまして、それで財務省さんの方も、今お話しいただいたように、業界の方に言っていただいて、今二社がホームページの方に、独自の検査方法ですが、書いていただいているということです。

 一方で、独自でいいのかという声が必ずあると思います。そうなると、結局、やはり最後に要るのは統一的な、どういう基準で出すのかということだと思います。これは世界を待っていたら、多分ずっとまだまだつかないと思います、それは世界が早ければいいんですけれども。

 これは、国としても、ないならやりましょうよと呼びかけていかなきゃいけないと思いますし、何よりまず日本で基準をつくってもいいわけだと思いますので、そうした方向性についても、それは難しい部分もあるのはもちろんわかっている、技術的なものもありますけれども、しかし、できる限り決め打ちしていくというのも一つ要る要素じゃないかと思います。

 税法に関しては、非常に、価格、税額を決めるのが難しい中で、なぜか今回、価格の要素、小売価格みたいなものを出してこられて、それを平均価格二十円で割るとかいういまだかつてない税法を新たに編み出して決める。税金に関しては、財務省さんはすごく、取る方に関しては、かっちり、ぼやっとしているのにきちっと当てはめてきますけれども、一方で、表示の方に関しては、いや、いまだ技術が確定していないのでとおっしゃるのは若干変だなと。

 決め打ちするというのも一つだと思います。やり方はいろいろあると思いますけれども、しかし、一歩ずつでも、今二社開示していただいていることでやっていただいているのは評価しますが、できる限りこういう形で消費者の皆さんに情報が出ていくように、前に進めるように検討をいただきたいと思いますが、そういう方向性でよいですね。

市川政府参考人 お答えいたします。

 ただいま御指摘のございました、加熱式たばこに係りますニコチンやその他のたばこベイパー中の成分の表示のあり方につきましては、加熱式たばこに係る各種健康影響等の研究、あるいは、今申し上げましたような各メーカーの取組、それからやはり測定方法に係る国際的な動向など、こういうものを全て踏まえながら、引き続き検討してまいりたい、そのように考えております。

丸山委員 しっかり前に進めていただきたいと思います。

 たばこに関して、最後、お伺いしたいんですけれども、地元を回っていましたら、売っていらっしゃる方からよく言われるのが、たばこを売る方には、未成年者喫煙禁止法とかで、未成年の方に売らないようにするために、ピッと押したり、あと身分証を確認したり、二十歳以上ですかということを確認するために義務を課している。これは非常に大事なことだと思うし、しっかり確認いただきたいんですけれども、売っていらっしゃる方にも不満があって、売る方だけ義務があって、買う方には義務がないんです、今、法律のたてつけ上。

 なので、例えば拒否、何でそんなもの見せなきゃいけないんだとか、ひどい方はある意味暴力的な言い方をされたり、非常に、売る方だけにかかっているのは不公平じゃないのと。買う方にも提示義務だとか、違反、罰則もあるんですけれども、違反、罰則なども、そろそろ時勢的には買う方にも、未成年者の喫煙ですから、しっかり取り締まっていくという意味では要るんじゃないかというお声が多うございまして、確かにそれはそうだなと思っているんですが。

 警察さんに聞きますと、ちょっとそこは警察さんは御意見が違うということだったので、ちょっと警察さん、どういうふうにここに関してはお考えなのか、お伺いできますでしょうか。

小田部政府参考人 お答えいたします。

 未成年者喫煙禁止法は、たばこ販売業者等に対しまして、未成年者の喫煙の防止に資するために、年齢確認その他の必要な措置を講ずべき旨を定めているところでございます。これは、二十歳未満の者に対しましてたばこを販売している実態がなくならないという状況を踏まえまして、平成十三年の同法改正におきまして、未成年者の喫煙の防止に一層資するため、たばこ販売業者に対しまして、年齢確認等必要な措置を講ずることとされたものと承知しているところでございます。

 年齢確認等の措置のこのような趣旨や国民の負担等を考慮いたしますと、現時点におきましては、購入者に対しまして、お尋ねのような義務や罰則を定める必要があるとは認識していないところでございます。

 ただ、年齢確認の際にトラブルが発生した場合の対応につきましては、警察といたしましても、たばこ販売店に対する警察の通報等に関する要請の実施や警察官による立ち寄り等に努めているところでありまして、そういった暴行などのトラブルがあった場合には厳正に対応しているところでございます。

 今後とも、適切に対応を進めてまいりたいと思っております。

丸山委員 義務を買う方にまで課すのはちょっとやり過ぎだなと警察は今考えていて、しかしトラブルになっている現状はわかっていただいたということなので、しっかりトラブルの現場に、もし売る方の方に何かそういうのがあれば、すぐ警察に対して連絡いただく、対応できるような対策を整えていきたいという御答弁だと思うんですけれども。

 なかなか、買う方に罰則まで科すというのは、確かに、非常に国民の皆さんに負担をかけるという意味では慎重になっていらっしゃるのかなというふうには思うんですけれども。一方で、売る方にだけかけて、買う方にかけないとなると、結局、未成年者、まだ買っていらっしゃる方はいらっしゃる、減らしていかなきゃいけない、ゼロにしていかなきゃいけない中で、やはりこのバランスというのは非常に大事だと思います。

 今回、時間が少しなくなってきましたので何度も何度もお伺いしませんが、この点、実際に現場からはこういったニーズの声が出ているということはまずは知っておいていただきたいというふうに思います。

 たばこに関してはまだまだ個人的にはあるんですが、時間、ほかに聞きたい税法が幾つかありますので、このあたりにしておきまして、残りの税法を聞いていきたいと思います。